| 薪ストーブと法規制 |
| 日本の法律は、未だ薪ストーブに対応しきれていません。安全に薪ストーブライフを送るために、まずは薪ストーブに関する日本の法規制をチェックしてみましょう。 |
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あなたの薪ストーブは火事になる
ちょっとショッキングなタイトルですが、場合によってはあり得ることです。
薪ストーブと法規制
<薪ストーブと火災>
現在、残念なことに、私の知るだけでも年に1軒は薪ストーブ絡みの火災が発生しています。ごく基本的な取り扱い上の不注意が原因のものもありますが、中には「低温炭化」と呼ばれるものが原因となっているものもあります。
「低温炭化」とは、単純に言うと、人間でおこるところの「低温やけど」が木材で起こったものと考えれば分かりやすいでしょう。
木材の発火点は一般的に400℃以上ですが、100℃以下の低温であっても長時間その熱に晒されていれば、木材は炭化していきます。炭化が進めば進むほど発火点は下がっていき、あるとき突然火が出る、という結果になります。
ですから、「薪ストーブをこれまで10年焚いたけど、全然大丈夫だよ」なんていうお宅が、実は危なかったりするのです。その10年の間に、壁の中でもし低温炭化が進行していたら−−。
とはいえ、低温炭化自体は、きちんとした知識を持って丁寧に施工をすれば防げるものです。
が、ここで落とし穴。
日本では、薪ストーブ周りの低温炭化対策について、一切の法規制がありません。
専門業者(いわゆる薪ストーブショップ)が入って、自主的にきちんと対策をしていれば良いのですが、中には、昔ながらの達磨ストーブの感覚でひょいひょいと薪ストーブを設置してしまう大工さんもいます−−達磨ストーブとは比べ物にならない熱量を持つ、最新の薪ストーブなのに。さらに、昨今のホームセンターブームも悪い方向に拍車をかけています。まあ、ホームセンターで扱っているものは達磨ストーブの延長程度の薪ストーブなので、少しは安心ですが。
ともかく、悲しいことに今の日本ではみな合法ということになります。
<現在の日本の法律>
では、実際に現在の日本の法律を抜粋してみましょう。
建築基準法施行令(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)
(建築物に設ける煙突)
第百十五条 三 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ (2) 煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。
おっと、煙突は壁から15cm離れていればOK、と明記されていますね。
が、それだけだと思いっきり低温炭化します。しかもかなりのスピードで。
しょせん低温炭化という言葉もない昭和25年(古い!)の法律ですが、これが平成の今も現役で生きています。なんか、笑ってしまいますよね。笑っている場合ではないのですが。
例えば、あなたが大工さんに薪ストーブの設置を頼んで、大工さんがこのとおり壁から15cmで煙突をつけてしまっても、法律上は文句をいえない、ということになります。
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